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不動産会社の取引態様について
不動産業者は、土地や建物の広告をするとき取引をするときには、自分の立場を明示しなければなりません。その、不動産会社の立場のことを取引態様といいます。
そして、取引態様は大きく分けて3種類あります。
売主 文字通り、その不動産会社が自ら所有する土地や建物を売る場合です。売主直売ですから、仲介手数料は発生しません。
代理 売主の代理人であるという意味です。仲介手数料がかかるかどうかはその都度確認が必要です。(売主からもらえない場合、買主に請求するケースもあります。)
仲介(媒介) 売主と買主の間に立って取引を行う場合です。また、仲介と媒介は同じ意味です。仲介の場合、必ず仲介手数料が発生します

仲介(媒介)は、さらに3種類ある

仲介は、売主と不動産会社の契約の違いによって、3つの種類に分かれます。
広告に記載されている、「専属専任媒介」、「専任媒介」、「一般媒介」などです。媒介という文字を省いて、ただ「専属専任」、「専任」、「一般」と書かれている場合もあります。
買主にとっては違いはないので、全て仲介と考えてよいでしょう。
ちなみに、3つの違いは以下のとおりです。
専属専任媒介 ・売主がほかの不動産会社に重ねて依頼することを禁止
・売主が自分で見つけた購入希望者と直接契約してはいけない
・不動産会社は1週間に1回以上売主に業務報告をする
・不動産会社は5営業日以内に不動産流通機構に情報登録する
専任媒介 ・売主がほかの不動産会社に重ねて依頼することを禁止
・不動産会社は2週間に1回以上売主に業務報告をする
・不動産会社は7営業日以内に不動産流通機構に情報登録する
一般媒介 ・売主は複数の不動産会社に重ねて依頼することができる
・不動産会社には業務報告や情報登録の義務はない