不動産業者は、土地や建物の広告をするときや取引をするときには、自分の立場を明示しなければなりません。その、不動産会社の立場のことを取引態様といいます。
そして、取引態様は大きく分けて3種類あります。
そして、取引態様は大きく分けて3種類あります。
| 売主 | 文字通り、その不動産会社が自ら所有する土地や建物を売る場合です。売主直売ですから、仲介手数料は発生しません。 |
|---|---|
| 代理 | 売主の代理人であるという意味です。仲介手数料がかかるかどうかはその都度確認が必要です。(売主からもらえない場合、買主に請求するケースもあります。) |
| 仲介(媒介) | 売主と買主の間に立って取引を行う場合です。また、仲介と媒介は同じ意味です。仲介の場合、必ず仲介手数料が発生します。 |
仲介(媒介)は、さらに3種類ある
仲介は、売主と不動産会社の契約の違いによって、3つの種類に分かれます。
広告に記載されている、「専属専任媒介」、「専任媒介」、「一般媒介」などです。媒介という文字を省いて、ただ「専属専任」、「専任」、「一般」と書かれている場合もあります。
買主にとっては違いはないので、全て仲介と考えてよいでしょう。
ちなみに、3つの違いは以下のとおりです。
広告に記載されている、「専属専任媒介」、「専任媒介」、「一般媒介」などです。媒介という文字を省いて、ただ「専属専任」、「専任」、「一般」と書かれている場合もあります。
買主にとっては違いはないので、全て仲介と考えてよいでしょう。
ちなみに、3つの違いは以下のとおりです。
| 専属専任媒介 | ・売主がほかの不動産会社に重ねて依頼することを禁止 ・売主が自分で見つけた購入希望者と直接契約してはいけない ・不動産会社は1週間に1回以上売主に業務報告をする ・不動産会社は5営業日以内に不動産流通機構に情報登録する |
|---|---|
| 専任媒介 | ・売主がほかの不動産会社に重ねて依頼することを禁止 ・不動産会社は2週間に1回以上売主に業務報告をする ・不動産会社は7営業日以内に不動産流通機構に情報登録する |
| 一般媒介 | ・売主は複数の不動産会社に重ねて依頼することができる ・不動産会社には業務報告や情報登録の義務はない |
