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宅建業法で定める報酬額 (以下、全て税込表示です)

宅地建物取引業法では、不動産売買における仲介手数料の最高限度額を、売買価格の3.15%+6.3万円と定めています。もし、4000万円の物件を売買する場合、132万3千円の仲介手数料がかかることになります。これは、簡易な計算方法ですが、正式な計算の仕方は以下のとおりです。
売買価格のうち200万円以下の金額は5.25%
200万円を超え400万円以下の金額は4.2%
400万円を超える金額は3.15%
これでは何のことか意味がわからないので、図でご説明します。
仲介手数料の計算方法
このように、4000万円の物件を売買する場合、簡易な計算方法でも、難しい計算方法でも仲介手数料は132万3千円となります。
そして、法律によるとこの金額を超えて請求してはいけませんが、これより少ない請求額であれば業者の自由である、ということになります。

報酬額の掲示

宅建業者は、その事務所ごとに公衆の見やすい場所に国土交通大臣が定めた報酬額を掲示しなければなりません。
報酬票
不動産会社には、上の図のような(縦型の場合もあります)報酬票が必ずはってあります。報酬票の掲示の義務は、法律で定められていますので、掲示がなければ違法です。