不動産の仲介会社が行う「買主に対する仕事」とは、おもに以下のような内容です。
単に物件を紹介することだけではありません。
単に物件を紹介することだけではありません。
1.物件の紹介、見学
お客様の希望に近い物件をご紹介し、見学に同行します。
2.交渉事項の調整
価格交渉を含めた様々な交渉事項の調整や、契約日時の調整など。
3.物件の調査
物件の設備や法令上の制限、登記されている事項について調査します。
4.諸費用の計算
不動産を購入するためにかかる諸費用についてお客様にご説明します。
5.ご本人確認
平成20年3月1日施行の「犯罪収益移転防止法」において、不動産取引における、本人確認が義務化されました。売買契約締結前に、運転免許証・パスポート・外国人登録証明書等により、売主及び買主の本人確認を行っています。
6.重要事項説明書の作成
物件についての重要な事項を記載した書面を作成します。この書面を「買主」に交付することは、宅地建物取引業法第35条で義務付けられています。そして、宅地建物取引主任者という資格を持つ者が、記名捺印して、買主に対して口頭で説明しなければなりません。
7.売買契約書の作成
売買契約書を作成し、「売主」「買主」に交付します。この書面の作成は、宅建業法第37条に定められています。
8.住宅ローンのアドバイス、申込み代行
お客様に適した住宅ローンの商品をアドバイスします。また、金融機関への申し込みはお客様が行うことも可能ですが、多くは不動産会社が代行しています。
代行料が発生するか否かは、各不動産会社の規定によって違います。
※大地では、住宅ローン申し込みに関する全ての業務を無料で行っております。
代行料が発生するか否かは、各不動産会社の規定によって違います。
※大地では、住宅ローン申し込みに関する全ての業務を無料で行っております。
9.取引の関係者との連絡、日時の調整
取引にかかわる各関係者との連絡を行います。売買契約には、売主・買主のほかに、土地家屋調査士・司法書士・金融機関・工事関係者などが関わります。売買契約から引き渡しまでの間に行われる事項についての日時の調整等も、仲介業者の大事な仕事です。
10.決済、引き渡し
残代金の支払い、物件の引き渡しに関する業務です。
11.取引に関する帳簿の作成および保管
取引の内容を記載した書面を作成し、5年間保管する義務があります。
